居宅介護支援事業所「がくさい」
01
市町村窓口の申請
居宅介護支援を利用するためには、要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定は市区町村の介護保険の担当課もしくは地域包括支援センターにて申請をお願いします。
02
要介護認定
要介護認定後、当施設との契約を行う形になります。
03
契約
当事業所と契約書を交わします。
契約書に同意後、居宅介護支援事業所によるサービスを受けることが可能になります。
04
自宅訪問
利用者さんと面談をさせていただきます。現状の把握(アセスメント)を行います。利用者さんとご家族がどのような生活を望んでいるか、そのために必要なことは何か、何が障害となっているか等、課題を明確にします。
05
ケアプラン作成
ケアマネジャーはアセスメントをもとに、必要な介護保険サービスを提供する各事業者に照会を行い、サービスの種類や内容、利用回数、時間、利用料金等をまとめたケアプランを作成します。
06
サービス事業所の調整
利用者さんがケアプランに同意してケアプランが確定したら、利用者さんが各サービス事業者と契約をしてサービスが開始されます。
07
介護サービスの利用開始
サービス開始後も利用者さん宅に原則月1回以上定期的にケアマネジャーが訪問し、同時にサービス提供事業者にも継続的に連絡を入れ、ケアプランが常に最適であるよう努めます。利用者さんの体の状態等は変化しやすいため、ケアプランの定期的な見直しは必須となります。