男性職員の育児休業取得状況の公表

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育児・介護休業法の改正により、令和7年4月1日からは従業員が300人を 超える企業等の事業主に対し、
男性労働者の育児休業等の取得状況を年1回公表する ことが義務付けられました。
当法人における令和6年度「男性職員の育児休業取得率」は20.0%でした。
今後も職員一人ひとりが働きやすく、子育てと仕事を両立できる環境づくりを進めてまいります。

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